最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)3114 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人吉村宗次の上告趣意について
論旨第一点は、憲法違反の語を用いてはいるが、その実質は、原審において主張
せず、従つてまた原審の判断を経ていない、第一審における訴訟手続の違反を主張
するものであるが、所論公判調書によると、所論の供述調書等は他の証拠と共にそ
の取調の請求がなされてはいるが、その証拠調は他の証拠が取調べられた後に記号
の順序に従つてなされたことは明瞭である(記録四三丁)。 かくの如き場合には
刑訴三〇一条に違反するといえないことは当裁判所の判例とするところであるから
(昭和二五年(あ)第八六五号同二六年六月一日第二小法廷決定、判例集五巻七号
一二三二頁)、論旨は採用できない。
論旨第二点は、量刑不当の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二七年一二月一二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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